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悪臭防止法

【悪臭防止法】

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものをいう。
2 この法律において「臭気指数」とは、気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であつて、環境省令で定めるところにより、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。

第二章 規制等

(規制地域)
第三条 都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。次条及び第六条において同じ。)は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工場その他の事業場(以下単に「事業場」という。)における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。以下同じ。)の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)として指定しなければならない。

(規制基準)
第四条 都道府県知事は、規制地域について、その自然的、社会的条件を考慮して、必要に応じ当該地域を区分し、特定悪臭物質の種類ごとに次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めなければならない。
一 事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準 環境省令で定める範囲内において、大気中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。
二 事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準 前号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出口の高さに応じて、特定悪臭物質の流量又は排出気体中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。
三 事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質を含む水で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準 第一号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出水中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、規制地域のうちにその自然的、社会的条件から判断して同項の規定による規制基準によつては生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域における悪臭原因物の排出については、同項の規定により規制基準を定めることに代えて、次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めることができる。
一 事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である気体で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準 環境省令で定める範囲内において、大気の臭気指数の許容限度として定めること。
二 事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である気体で当該事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準 前号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出口の高さに応じて、臭気排出強度(排出気体の臭気指数及び流量を基礎として算定される値をいう。第十二条において同じ。)又は排出気体の臭気指数の許容限度として定めること。
三 事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である水で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準 第一号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出水の臭気指数の許容限度として定めること。

(規制地域の指定等の公示)
第六条 都道府県知事は、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めるときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これらを変更し、規制地域の指定を解除し、又は規制基準を廃止するときも、同様とする。

(測定の委託)
第十二条 市町村長は、第八条第一項の規定による勧告及び第十条第三項の規定による命令を行うために必要な測定並びに前条の規定による測定の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、これらの測定のうち特定悪臭物質の濃度の測定についてはこれを適正に行うことができるものとして環境省令で定める要件を備える者に、これらの測定のうち臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)に係る測定については国、地方公共団体又は臭気測定業務従事者(臭気指数等に係る測定の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)若しくは臭気指数等に係る測定の業務を行う法人(当該測定を臭気測定業務従事者に実施させるものに限る。)にそれぞれ委託することができる。
一 次条第一項の試験及び適性検査に合格し、かつ、臭気指数等に係る測定の業務を適正に行うことができるものとして環境省令で定める条件に適合する者
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、環境省令で定めるもの


【悪臭防止法施行規則】

第一章 規制

(臭気指数の算定)
第一条 悪臭防止法 (以下「法」という。)第二条第二項 の規定による気体又は水に係る臭気指数の算定は、環境大臣が定める方法により、試料とする気体又は水の臭気を人間の嗅覚で感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数(以下「臭気濃度」という。)を求め、当該臭気濃度の値の対数に十を乗じた値を求めることにより行うものとする。

(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)
第二条 法第四条第一項第一号 の環境省令で定める範囲は、法第二条第一項 に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
別表第一 (第一条関係)
一 アンモニア 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下
二 メチルメルカプタン 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇二以上百万分の〇・〇一以下
三 硫化水素 大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下
四 硫化メチル 大気中における含有率が百万分の〇・〇一以上百万分の〇・二以下
五 二硫化メチル 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・一以下
六 トリメチルアミン 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇五以上百万分の〇・〇七以下
七 アセトアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下
八 プロピオンアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下
九 ノルマルブチルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇八以下
十 イソブチルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下
十一 ノルマルバレルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇五以下
十二 イソバレルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇三以上百万分の〇・〇一以下
十三 イソブタノール 大気中における含有率が百万分の〇・九以上百万分の二十以下
十四 酢酸エチル 大気中における含有率が百万分の三以上百万分の二十以下
十五 メチルイソブチルケトン 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の六以下
十六 トルエン 大気中における含有率が百万分の十以上百万分の六十以下
十七 スチレン 大気中における含有率が百万分の〇・四以上百万分の二以下
十八 キシレン 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下
十九 プロピオン酸 大気中における含有率が百万分の〇・〇三以上百万分の〇・二以下
二十 ノルマル酪酸 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇〇六以下
二十一 ノルマル吉草酸 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇〇九以上百万分の〇・〇〇四以下
二十二 イソ吉草酸 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇一以下

第二章 測定の委託

(特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件)
第八条 法第十二条 の環境省令で定める要件は、大気(大気中に放出される気体を含む。)又は水中の物質の濃度の計量証明の事業に関し、計量法 (平成四年法律第五十一号)第百七条 の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた者並びに同条 ただし書の規定による国、地方公共団体及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものであることとする。

(委託の方法)
第九条 法第十二条 の規定による臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)に係る測定の委託は、次の各号に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。ただし、国又は地方公共団体に測定の委託を行う場合は、この限りでない。
一 委託者は、必要があると認めるときは測定に関し受託者に報告を求めることができ、受託者は、これに応じなければならないこと。
二 受託者が法第十二条 各号のいずれにも該当しなくなったとき又は委託に係る測定の業務に関し不正の行為があったと認めるときは、委託者において当該契約を解除することができること。
2 法第十二条 の規定により臭気指数等に係る測定を同条 の臭気測定業務従事者又は臭気指数等に係る測定の業務を行う法人(当該測定を同条 の臭気測定業務従事者に実施させるものに限る。)に委託した者は、当該委託に係る測定の業務に関し受託者に不正の行為があったと認め、当該委託の契約を解除したときは、当該契約に関する書類の写し並びに当該契約を解除した日及びその理由を記載した書類を環境大臣に提出しなければならない。

第三章 臭気測定業務従事者

第一節 責務等
第十条 臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

(臭気測定業務従事者)
第十一条 法第十二条第一号 の環境省令で定める条件は、臭気判定士免状の交付を受けていることとする。


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