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中央労働災害防止協会 通達(抜粋)

建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドライン

3 作業管理

 自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械及び練炭コンロ等を使用してはならない。ただし、作業の性質上、やむを得ず使用する場合において、一酸化炭素中毒の予防のため、換気に加え、事業者は次に掲げる事項を実施すること。

  • (1) 作業開始前の管理
       ロ 使用する機材や警報装置を点検すること。
       へ  関係箇所に労働者が立ち入る作業を再開する場合には必ず一酸化炭素濃度等を測定し、一酸化炭素濃度の上昇等が確認された場合には、換気を行うこと。
  • (2) 作業中の管理
       ロ 労働者が作業を行っている間、継続的に、一酸化炭素の気中濃度を測定すること。
  • 4 作業環境管理

     労働者が一酸化炭素にばく露されるおそれがある場合には、次に掲げる事項に適合する換6気を必ず行うこと。

    • (3) CO作業の開始前に換気の効果を一酸化炭素ガス濃度計で確認すること。

    5 警報装置

    警報装置の使用に際しては、次に掲げる事項を実施すること。

    • (1) 機種及び設置場所の選定に際しては、ガスの検知目的、検知場所等の作業・環境条件等を考慮すること。
    • (2) 警報を発していることを作業中の労働者に速やかに知らせることができるものを選定すること。
    • (3) 複数の作業場所で作業が行われている場合には、それぞれの作業場所に設置すること。
    • (4) 検知場所の環境条件にあわせ、必要に応じて、フィルター、防滴カバー等を装着すること。
    • (5) 使用前には作動確認をすること。
    • (6) 使用時の強い振動や衝撃等を避けること。
    • (7) 急激な環境条件の変動を避け、作業前にゼロ調整は必ず行うこと。
    • (8) 適切な保管をし、日常点検及び定期点検・整備を行うこと。

    6 呼吸用保護具

  • (1) 換気が十分に行われていることが確認されている場合を除き、有効な呼吸用保護具を使用すること。
  • (2) 呼吸用保護具を使用する場合には、作業環境中の一酸化炭素濃度及び酸素濃度等を考慮し、適切なものを使用すること。
  • (3) 送気マスクを使用する場合には、次の事項を実施するよう努めること。
       イ 送気マスクの規格はJIS T8153に適合したものを用いること。
       ロ 作業時には、専任の監視者を選任し次の事項を監視させること。
        (イ) 空気の取入れ口は常に新鮮な空気が得られる場所とすること。
        (ロ) 送気ホースは送気が十分に行われるよう、ホースが潰されたりしないようにすること。
  • (4) 自給式呼吸器を使用する場合には、次の事項を実施するように努めること。
      イ 自給式呼吸器の規格は、空気呼吸器の場合はJIS T8155に、酸素呼吸器の場合はJIS M7601又はJIS T8156に適合したものを用いること。

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